越谷市で介護保険を利用して住宅改修をするなら…

介護者や被介護者にとって生活を豊にし、

介護しやすいように行う「住宅改修」は

介護保険の補助金制度等を活用することで、

自己負担を抑えながら住宅改修を行うことが可能です。

 

 

介護保険を利用した住宅改修とは

 

 

介護保険を利用した住宅改修とは

「要支援1~2」「要介護1~5」の認定を受けている場合で
自宅(介護保険被保険者証に記載されている住所)で
生活している方の改修が対象となります。
介護保険で住宅改修を行う場合は、
改修前に市区町村などへ書類の提出が必要となります。※事前申請となります。

 

さらに、「受領印委任払い」に登録されている業者でリフォーム工事を行うと
一旦費用の全額を自己負担することなくリフォームができるのでおすすめです。

 

 

※受領印委任払い とは?介護保険における住宅改修費等の支払いの際に、

保険給付対象の1割~3割を利用者が事業者に支払い、
保険給付対象の9割~7割を利用者からの委任に基づき

市や自治体が直接事業者に支払う制度のことです。

 

(例)
手すり設置費用 20万円

登録業者で依頼した場合     … お客様負担2万円・自治体負担18万円

登録業者以外で依頼した場合   … 一旦費用の全額をお客様が負担→申請のうち自治体から給付

※負担が1割の場合

 

ナカノヤは越谷市の「受領印委任払い」の登録業者となっています。

 

 

対象となる工事・利用上限

 

介護者や被介護者が必要と思っても対象とならない工事があります。

下記が主な対象工事です。

 

1.手すりの取付
2.段差、傾斜の解消
3.開き戸→引き戸への扉の取り換え
4.和式→洋式へトイレの改修
5.上記の改修に付帯して必要となる住宅改修

 

 

1.手すりの取付


 

 

階段や玄関、トイレなど、段差や日常の動作により怪我が心配な所に手すりを設置します。

手すりは、手握ったときに指先が触れる程度の太さがよいとされているため、

ご使用される方の使いやすい太さの手すりを設置しましょう。

 

2.段差、傾斜の解消


 

 

自宅内の段差を解消することで、事故の防止だけではなく、

介護者、被介護者の方の「自分でできる」といった前向きな姿勢、

また、自ら動くことで筋力低下防止になり、健康的に生活を維持することができます。

 

3.開き戸→引き戸への扉の取り換え


 

 

開き戸は、ドアの開閉時に可動域が大きいため、身体の動きを大きくしなければならないため

介護者、被介護者の方には負担が大きいです。

 

その点、引き戸は可動域が小さく、身体の負担も少なくすむため、使いやすいです。

しかし、指を挟んでしまうこともあるため、注意が必要です。

 

4.和式→洋式へトイレの改修


 

 

和式のトイレは足腰が不自由な方には不便で、身体的負担が大きいです。

その点、洋式トイレは立ち上がる動作が和式に比べると各段に楽になり、負担も大きく減ります。

立ち上がる際に転倒の危険を回避するために、手すりをつけることもオススメです。

 

5.上記の改修に付帯して必要となる住宅改修


 

例えば、手すり設置の際に下地補強が必要であれば「下地補強」、

段差解消の際に「断熱材の変更」などがあれば、こちらも対象となります。

 

 

介護保険を利用した住宅改修の流れ

 

介護保険を利用して住宅改修をしたい、と思っても

申請業務が面倒…。どこまで自分でやらなきゃいけないかわからない…。

というお声をお客様からいただきます。

 

介護保険を利用して住宅改修を行う際の申請関係は、

ナカノヤでリフォームを施工させていただく場合は

すべてナカノヤにて行いますのでご安心ください。

 

介護保険を利用しての住宅改修の流れとしては、

 

1.ケアマネジャーにご相談
2.ナカノヤへご連絡
3.現場調査
4.お見積り提出、お打ち合わせ等
5.市区町村へ事前申請(ナカノヤにて行います)
6.施工
7.市区町村へ支給申請(ナカノヤにて行います)
8.住宅改修費の支給

 

となります。

 

上記の住宅改修を行った際に20万円を上限とし

改修工事費用の9割、8割または7割が支給されます。

こちらは原則1回限りとなります。

 

改修費用が20万円を超えた際には、お客様の自己負担となってしまいますが、

1回の改修で20万円を使い切らず、数回に分けて使うことも可能です。

 

 

 

いかがでしたか?

介護保険を利用して住宅改修を行うことが可能です。

越谷市にお住まいの方で、

介護保険を利用した住宅改修をご検討の方はぜひ1度ご相談ください。

 

越谷市以外にお住まいの方でも、「受領印委任払い」を利用しない場合

(一旦費用の全額をお客様がご負担→申請のうち自治体から給付)は

もちろんナカノヤでご対応可能です。

 

ぜひご相談ください。

 

 

 

 

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